日本の象徴である天皇陛下。天皇を含め皇族の人たちの離婚について考えたこともないという方が多いと思いますが、よく考えるとどうなるんだろう?と興味がある方もいるでしょう。
そこで今回は、皇室の人の離婚や前例、出戻りができないと言われているのは本当なのかについて調査しました。
皇室の人は離婚できる!
皇室典範には、皇族の身分を離れた者が離婚した場合、新戸籍を編製する旨が定められています。ただし、離婚によって皇族の身分を離れることは、男性皇族には適用されません。ただし、天皇陛下と皇后陛下にだけは離婚は認められていません。
つまり、皇太子時代には離婚は可能ですが、天皇陛下になれば、離婚することは不可能となります。そのため、現在の天皇陛下である徳仁天皇と皇后雅子さまは離婚できません。
天皇に戸籍がない!?
皇室には天皇や皇族にとって法律となる皇室典範があるのですが、その法律に乗っ取って説明をすると、天皇を始め皇族には小関というものがありません。これは意外に知られていないことで、驚いている方も多いでしょう。
そのため、日本の法律にある結婚・離婚の制度に当てはめることができないのです。
離婚するのも一苦労!
皇室の人も離婚できることがわかりましたが、一般人のような離婚と違い、そう簡単には離婚できません。両者の合意はもちろんのこと、皇室会議に持ち出し賛同を得なければいけないのです。
皇室会議=離婚調停と似たような感じなのですが、離婚するのも一苦労なことを考えると結婚するのも躊躇してしまいますね。
皇室の離婚!前例はあるの?
ここ数年の間で皇室の人が離婚した前例というのはありませんが、明治時代に遡ると明治22年の皇室典範制定以後、男子皇族の離婚例を調べたところ、東伏見宮依仁親王が侯爵山内豊信の三女、八重子と離婚して、公爵岩倉具定の長女、周子と再婚されています。
現時点でわかっているのはこの一例だけです。ただ、皇籍離脱した旧皇族の方であれば、皇籍離脱後に離婚した方は何人かいます。やはり皇族というだけで、結婚に関しては非常に覚悟が必要なものだと思うので、離婚率が低いのでしょう。
皇室の人は「出戻り」できないのは本当
皇室の人が出戻りできないのは本当です。女性皇族の場合、眞子さまと小室さんのように民間人の男性と結婚することもあります。皇族の女性が民間人と結婚した瞬間、民間人となり、離婚することは可能ですが、離婚後再び皇室に入ることはできません。
理由は、皇室の財産を民間人に渡すことが禁止とされているためで、皇籍から離れた時点で皇室の財産を放棄したとみなされるため、再び皇室に戻ることはできません。
離婚したらどうするの?
では、出戻りができない場合はどうなるのでしょうか?皇族にはもともと名字や戸籍がありません。結婚して初めて戸籍と姓というものを授かるため、離婚後は戸籍が新たに作られ、旧姓がないため、婚姻中の姓を名乗り続けることになるのです。
そのため、眞子さまが小室さんと結婚する際は大きなニュースになったのでしょうね。眞子さまを例とすると、眞子さまが今後離婚した場合は、眞子さまだけの戸籍が作られ、一生「小室姓」を名乗り、民間人として生きていかなければいけないということになります。
最後に
今回は皇室の人の離婚について調査してきました。皇室の人の離婚は天皇&皇后以外であれば認められることはわかりましたが、あまり前例がないようです。やはりそれだけの覚悟をもって結婚する方が多いということなのでしょう。
また、女性の皇族の場合、出戻りできないということもあり、結婚には慎重になるのではないでしょうか。